防護管リース

東京・埼玉・千葉 を中心に 関東全域(茨城・群馬・栃木・神奈川)の電線防護管リースを承っております。

現場立会い代行、東京電力以外の各種通信線申込手続も行っております。

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電線付近の作業では停電による大規模な社会的災害、また感電によって労働者が死亡するなど重大な労働災害を起こす場合もあり、
このような作業がある場合には電線に防護装置を講ずる、ということが労働安全衛生規則349条・570条の法律で定められています。
また、建設業法第28条により、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが義務付けられています。

 防護管、電線防護用品リース価格表

品名(サイズ) 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 6ヶ月〜1年
防護管 35Φ  2.5m ¥8 ¥7 ¥6 ¥5 ¥4 ¥3 無料
防護管 65Φ  2.0m ¥18 ¥17 ¥16 ¥12 ¥11 ¥10 無料
防護管 100Φ  2.0m ¥27 ¥24 ¥22 ¥19 ¥18 ¥17 無料
防護管 100Φ(メッシュ)  1.5m ¥30 ¥28 ¥26 ¥21 ¥20 ¥19 無料
防護シート(小)  230mm×1000mm ¥15 ¥14 ¥12 無料
防護シート(中)  500mm×1000mm [旧(大)] ¥30 ¥27 ¥25 無料
防護シート(大)  1000mm×1000mm [旧(特大)] ¥60 ¥54 ¥50 無料
ジャバラ管 35Φ  1.0m ¥15 ¥5 ¥5 無料

●本価格には消費税は含まれておりません。
●原則として最低10日保障とし、11日目より日割りの料金とさせて頂きます。
●搬送料金は、搬送地、リース料金により1現場3,000円〜5,000円いただく場合がございます。特地は別途ご相談させて頂きます。
●1現場の最低価格は12,000円を目安とさせて頂きます。
●数量が多く、期間が長い場合は、調達・在庫の都合が御座いますので、別途ご相談ください。
●2年目以降は1年目の半額程度の金額にて割引リースさせて頂きます。

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 感電災害防止に関する関係法令等|労働安全衛生規則|労働省労働基準局長通達|建設業法|

東京電力が所有する架空電線等の近くで作業をされる場合には、感電を避けるため、各事業者さまにて感電防止措置(絶縁用防護具の装着等)を講じることが、労働安全衛生規則で定められています。

また、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが建設業法で定められています。

<労働安全衛生規則>

「第5章 電気による危険の防止 – 第4節 活線作業及び活線近接作業」において、当該作業を行う場合、事業者は、絶縁用保護具、防護具を作業者に使用させ、作業者はそれを使用しなければならないように義務付けられています。

第三百四十九条 事業者は、架空電線又は電気機械器具の充電電路に近接する場所で、工作物の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業若しくはこれらに附帯する作業又はくい打機、くい抜機、移動式クレーン等を使用する作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が作業中又は通行の際に、当該充電電路に身体等が接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。

一 当該充電電路を移設すること。

二 感電の危険を防止するための囲いを設けること。

三 当該充電電路に絶縁用防護具を装着すること。

四 前三号に該当する措置を講ずることが著しく困難なときは、監視人を置き、作業を監視させること。

第五百七十条 事業者は、鋼管足場については、次に定めるところに適合したものでなければ使用してはならない。

一~五 中略

六 架空電路に近接して足場を設けるときは、架空電路を移設し、架空電路に絶縁用防護具を装着する等架空電路との接触を防止するための措置を講ずること。

<労働省労働基準局長通達(昭和50年12月17日付基発第759号)>

「移動式クレーン等の送配電線類への接触による感電災害の防止対策について」

建設工事等の屋外作業において、移動式クレーン、くい打機、機械集材装置等(以下「移動式クレーン
等」という。)を送電線、配電線、電車用饋電線等(以下「送配電線類」という。)に近接する場所で使用
中に、その機体、ワイヤロープ等が送配電線類に接触して起こる感電災害が依然として跡を絶たない。加
えて、感電災害は死亡率が極めて高いこと、都市の過密化及び周辺地域の市街化の促進等により不意の停
電事態が惹起する社会的混乱の度合も増大していること等注目を要するところである。

 ついては、この種災害の防止の徹底を図るため、関係事業場の監督指導に当たっては、労働安全衛生規
則第349条及び第570条第1項第6号に定める事項はもとより、下記の事項に留意の上、その万全を期せられたい。

1 送配電線類に対して安全な離隔距離を保つこと。

  移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等と送配電線類の充電部分との離隔距離を、次の表の左欄に
掲げる電路の電圧に応じ、それぞれ同表の右欄に定める値以上とするよう指導すること。

「電路の電圧 離隔距離」

・特別高圧 2.0m(ただし、60,000V以上は10,000V又はその端数を増すごとに20cm増し。)

・高圧 1.2m

・低圧 1.0m

  なお、移動式クレーン等の機体、ワイヤロープ等が目測上の誤差等により、この離隔距離内に入るこ
とを防止するために、移動式クレーン等の行動範囲を規制するための木柵、移動式クレーンのジブ等の
行動範囲を制限するためのゲート等を設けることが望ましいこと。

2 監視責任者を配置すること。

  移動式クレーン等を使用する作業について的確な作業指揮をとることができる監視責任者を当該作業
現場に配置し、安全な作業の遂行に努めること。

3 作業計画の事前打合せをすること。

  この種作業の作業計画の作成に当たっては、事前に、電力会社等送配電線類の所有者と作業の日程、
方法、防護措置、監視の方法、送配電線類の所有者の立会い等について、十分打ち合わせるように努め
ること。

4 関係作業者に対し、作業標準を周知徹底させること。

  関係作業者に対して、感電の危険性を十分周知させるとともに、その作業標準を定め、これにより作
業が行われるよう必要な指導を行うこと。

<建設業法>

建設工事等に際しては、建設業法第28条により、公衆に危害を及ぼさないよう建設工事を適切に施工することが義務付けられています。

(1)[土木工事安全施工技術指針(平成21年3月国土交通省)]

建設機械等のブーム、ダンプトラックのダンプアップ等により、架空線等上空施設へ接触・切断の可能性があると考えられる場合には、必要に応じて架空線上空施設へ防護カバー設置等の保安措置を行うこと

(2)[建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事編)(平成5年1月12日建設省)]

架空線等に近接して工事を施工する場合には、保安上必要な措置を行うこと

等が定められております。